「自分の都合で辞めたら、失業保険はしばらくもらえない」。転職を考えると気になるのがこの点です。じつは2025年4月から、自己都合で退職したときの待ち時間(給付制限)が短くなっています。
この記事では、雇用保険の基本手当(一般に「失業保険」「失業手当」と呼ばれるもの)について、自己都合で退職した場合の「いつから」「何日分」「いくらくらい」を、厚生労働省とハローワークの公式情報だけで整理します。
答え:2025年4月1日以降に自己都合で退職した場合、給付制限は原則1か月です。受給手続きの日から7日間の待期のあと、1か月の給付制限を経て支給の対象になります。ただし、5年のうちに2回以上自己都合で退職して受給資格の決定を受けていると3か月になります。逆に、対象の教育訓練を受けると給付制限が外れることがあります。
失業保険は自己都合だといつから?(給付制限1か月)
厚生労働省によると、正当な理由がなく自己の都合で退職した場合、受給資格決定日(ハローワークで受給手続きをした日)から7日間の待期期間が満了した後、1〜3か月間は基本手当が支給されません。これを「給付制限」といいます。
| 退職した日 | 給付制限(原則) |
|---|---|
| 2025年(令和7年)4月1日以降 | 1か月 |
| 2025年(令和7年)3月31日以前 | 2か月 |
いま退職を考えている人は、基本的に「1か月」の側です。会社の倒産・解雇などで離職した人には、この給付制限はありません(待期の7日間はどちらにもあります)。
お金が実際に振り込まれるのは、さらに後です。失業の認定はおおむね4週間に1回の認定日に受け、給付制限がある人は給付制限期間が過ぎた後の認定日から支給になります。振込は認定日の約7日後です(厚生労働省Q&A)。退職してから最初の入金までは、離職票が届くまでの日数も含めて、ある程度の期間がかかると考えておくと安心です。
給付制限が3か月になるのはどんなとき?
原則1か月ですが、次の場合は3か月になります。
- 退職日からさかのぼって5年間のうちに、2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格決定を受けた場合
- 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合(重責解雇)
「5年以内に2回以上」は、自己都合の退職そのものの回数ではなく、自己都合で退職して失業保険の受給資格決定を受けた回数で数える書き方になっています。自分が当てはまるか迷うときは、住所を管轄するハローワークで確かめるのが確実です。
教育訓練を受けると給付制限が外れる
2025年4月からは、リ・スキリング(学び直し)のために教育訓練を受けた人は、自己都合で退職しても給付制限が解除され、基本手当を受け取れるようになりました(雇用保険法等の一部を改正する法律・令和6年法律第26号)。
| 対象になる人 | 対象の教育訓練(2025年4月1日以降に受講を始めたものに限る) |
|---|---|
| 離職日前1年以内に受けた人(途中退校は対象外) または、離職日以後に受けている人 | ① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練 ② 公共職業訓練等 ③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練 ④ ①〜③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練 |
- 離職前に受けていた場合は、待期満了後から給付制限が解除されます。離職後に受け始めた場合は、受講開始日以降は給付制限を受けません。
- ハローワークへの申し出が必要です。期限は、受給資格決定日や初回認定日(初回認定日以降に受講を始めた場合は、その直後の認定日)までが基本です。
- 申し出には、訓練開始日が書かれた領収書や修了証明書など、訓練の開始日・修了日がわかる書類が要ります。
教育訓練給付金の対象講座は、厚生労働省の「教育訓練給付制度 検索システム」で探せます。AIやITのスキルを学び直したい人は、姉妹サイトのAIエージェント研究所がAIリスキリングは何から?学び方・費用・補助金で学び方の順番をまとめています。
自己都合だと何日分もらえる?(所定給付日数)
基本手当を受け取れる日数(所定給付日数)は、離職したときの年齢、雇用保険に入っていた期間(被保険者であった期間)、離職の理由で決まります。自己都合で退職した人(倒産・解雇などの「特定受給資格者」や一部の「特定理由離職者」、就職困難者にあたらない人)は、年齢に関係なく次のとおりです。
| 雇用保険に入っていた期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
1年未満の欄は、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られる特定理由離職者のための欄で、90日です。倒産・解雇などで離職した特定受給資格者は、年齢と期間に応じて90〜330日と手厚くなる場合があります。
受け取れる期間には期限もあります。原則として離職日の翌日から1年間(受給期間)で、これを過ぎると所定給付日数が残っていても受け取れません。手続きが遅れるとそのぶん受け取れる日数が減ることがあるので、離職票が届いたら早めにハローワークへ行くのが基本です。
1日いくら・月いくらくらい?(基本手当日額)
1日あたりの金額を基本手当日額といいます。原則として、離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与などは除く)の合計を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。賃金が低い人ほど高い率になります。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限(2026年8月1日現在) |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 |
厚生労働省のQ&Aでは、給与の総支給額(保険料などが引かれる前・賞与を除く)の月平均ごとに、支給額のおおよその目安を次のように示しています。
| 給与の総支給額(月平均) | 支給額の目安(月額) |
|---|---|
| 15万円程度 | 11.2万円程度 |
| 20万円程度 | 13.9万円程度 |
| 30万円程度 | 17.3万円程度 |
60歳以上65歳未満の人は、20万円程度で13.5万円程度、30万円程度で14.6万円程度とされています。正確な金額は、離職票をもとにハローワークが計算します。なお、基本手当は非課税で、確定申告は要りません(厚生労働省Q&A)。
そもそも受け取れる条件は?
自己都合でも会社都合でも、次の2つの両方に当てはまることが必要です。
- 「失業の状態」にあること:ハローワークで求職の申込みをし、就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるのに、仕事に就けていない状態。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること(特定受給資格者・特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上でも可)。
被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月を1か月と数えます。
病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐに働けない人や、しばらく休養するつもりの人は、そのままでは受け取れません。30日以上続けて働けない場合は、受給期間の延長(最長で3年間を加える)を申請できます。
「正当な理由のある自己都合」なら扱いが変わる
自分から辞めた場合でも、理由によっては「特定理由離職者」や「特定受給資格者」にあたり、給付制限がかからなかったり、受給資格の条件が緩くなったりします。ハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」から、転職の場面で関係しやすいものを抜き出すと、たとえば次のようなものです。
- 体力の不足、心身の障害、病気、けがなどによる離職(特定理由離職者)
- 父母の死亡・病気などで扶養や看護が必要になった、家庭の事情の急変による離職(特定理由離職者)
- 結婚に伴う住所の変更、事業所の通勤困難な地への移転などで通勤が難しくなった離職(特定理由離職者)
- 離職の直前6か月のうち、連続する3か月で月45時間など、一定以上の時間外労働があったための離職(特定受給資格者)
- 上司・同僚などからの故意の排斥、著しい冷遇や嫌がらせを受けたことによる離職(特定受給資格者)
- 事業主から退職するよう勧奨を受けたことによる離職(特定受給資格者。以前から常にある早期退職優遇制度への応募は除く)
離職票に書かれた離職理由が実際と違う場合は、受給手続きのときにハローワークの担当者に伝えます。ハローワークは本人と事業主の主張や証拠書類を確認して離職理由を決めるので、勤務記録など理由を示す書類があれば持っていきます。どの区分になるかを決めるのはハローワークで、この記事の一覧は一部の例です。
手続きの流れと持ち物
- 会社から離職票(離職票-1・離職票-2)を受け取る。
- 住所を管轄するハローワークで受給手続き:離職票を出し、あわせて仕事探しの申込み(求職申込み)をします。この日が受給資格決定日です。
- 7日間の待期:この期間は基本手当が出ません。
- 給付制限:自己都合の人は原則1か月(教育訓練で解除される場合あり)。
- 失業の認定:原則4週間に1回、指定された認定日にハローワークで認定を受けます。前回の認定日から今回の認定日の前日までに、原則2回以上の求職活動の実績が必要です(待期満了後から最初の認定日の前日までは1回以上。給付制限が3か月の人は、給付制限経過後の最初の認定日の前日までに3回以上)。
- 振込:認定日の約7日後に、指定した口座へ。
求職活動の実績になるのは、求人への応募や、ハローワーク・許可や届出のある民間の職業紹介事業者による職業相談・職業紹介などです。求人情報を見ただけ、職業紹介機関に登録しただけでは実績になりません。
受給手続きの持ち物(厚生労働省Q&Aより)
- 離職票-1、離職票-2(複数ある場合はすべて)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写しのいずれか)
- 身元(実在)確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm。マイナンバーカードを提示すれば省略できる)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 最新の持ち物は、住所を管轄するハローワークの案内で確かめてください。
給付制限期間中にアルバイトなどをした場合は、収入の有無にかかわらず、失業認定申告書に正確に申告します。申告しないで受け取ると不正受給となり、返還のほか、不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付を命じられることがあります。
早く決まったら再就職手当
基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して安定した職業に就き、要件をすべて満たすと、再就職手当が支給されます。
| 支給残日数 | 再就職手当の額 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 基本手当日額 × 残日数 × 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 基本手当日額 × 残日数 × 60% |
再就職手当にかかわる基本手当日額には上限があり、毎年8月1日に改定されます。主な要件は次のとおりです(全8項目の一部)。
- 1年を超えて勤務することが確実と認められること、待期満了後の就職であること
- 給付制限を受けた人は、待期満了後1か月間は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職したものであること
- 受給資格決定(求職申込み)より前から採用が内定していた会社でないこと
- 離職前の会社(密接な関係にある会社を含む)に再び雇われたものでないこと
退職前に次の会社の内定が出ている人は、その会社への就職では再就職手当の対象になりません。また、受給手続きをしていない場合は、再就職手当を含む各手当を受け取れません。
転職前に確かめたい4つのこと
- 退職日と離職理由:2025年4月1日以降の退職か、自己都合か、正当な理由のある自己都合にあたる事情があるか。
- 雇用保険に入っていた期間:離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あるか、通算で何年か(所定給付日数が変わる)。
- 過去5年の受給歴:自己都合で辞めて受給資格決定を受けたことが2回以上あると、給付制限は3か月。
- 入金までの生活費:待期・給付制限・認定日・振込までの期間を見込んで、手元のお金を用意しておく。
これは当サイトの整理です。「辞めてから探す」か「在職中に探す」かは、給付の扱いと生活費の両方で考えると決めやすくなります。転職でどれくらいの人の給料が上がったり下がったりしているかは、転職で年収は上がる?下がる?統計で答える9つのQ&A、年齢別の傾向は30代の転職は難しい?不利?国の統計で3つの誤解を検証でまとめています。退職で収入が途切れる時期のお金の備えについては、姉妹サイトの金融研究所の公的保障と必要保障額を先に確認する考え方も参考になります。
まとめ
- 2025年4月1日以降に自己都合で退職した場合、失業保険(基本手当)の給付制限は原則1か月(それより前の退職は原則2か月)。
- 受給手続きの日から7日の待期 → 1か月の給付制限のあと支給の対象に。振込は認定日の約7日後。
- 5年以内に2回以上、自己都合退職で受給資格決定を受けていると3か月。重責解雇も3か月。
- 対象の教育訓練を受けると給付制限が解除される(申し出が必要)。
- 自己都合の所定給付日数は、雇用保険に入っていた期間で90日・120日・150日。受給期間は原則、離職日の翌日から1年。
出典・注意書き
基準日:2026年11月時点(各ページは2026年11月1日に当サイトが閲覧して確認。基本手当日額の上限は2026年8月1日現在の額)
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html
- 同 リーフレット(都道府県労働局・ハローワーク):https://www.mhlw.go.jp/content/001441564.pdf
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- 同「基本手当の所定給付日数」:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
- 同「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
ご注意
- この記事は雇用保険の一般被保険者の基本手当について、公式情報をもとに一般的な仕組みを整理したものです。個別の受給の可否・給付制限の有無・金額を判断・保証するものではありません。最終的な判断は、住所を管轄するハローワークが行います。
- 月額の目安は厚生労働省Q&Aに示されたおおよその金額で、実際の金額は離職前の賃金・年齢などで変わります。上限額などは毎年8月1日に改定されることがあります。
- 制度は改正されることがあります。手続きの前に最新の公式情報をご確認ください。
- 「転職前に確かめたい4つのこと」は当サイトの整理です。

